2017年5月19日

就学援助制度の改善についての要望

葛飾区教育長
 塩 澤 雄 一  殿

日本共産党葛飾区議会議員団

 就学援助制度の改善についての要望

 日ごろからの教育行政に敬意を表します。
 さて、学校教育法第19条は「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」とし、就学援助制度を実施しています。また、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」では、国は生活保護法第6条第2項 に規定する要保護者に対して、学用品又はその購入費、通学に要する交通費、修学旅行費に要する経費を補助することとしています。
 このような中で、国においては2017年度予算で「新入学児童生徒学用品費等」をはじめ予算単価の一部見直しを行うとともに、援助を必要とする時期に速やかな支給が行えるよう中学校等だけでなく、小学校等についても入学する年度の開始前に支給した「新入学児童生徒学用品費等」を国庫補助対象にできるよう要綱の一部を改正しました。
 つきましては、下記の点について要望するものです。


  1. 準要保護について、本来「要保護」になるべき世帯かどうか精査し、該当者に対しては要保護者として就学援助を実施すること。

  2. 準要保護の新入学準備金も支給額を改善すること。本区実施の中学校新入学前における新入学準備金同様、小学校における新入学児童についても支給時期を改めること。

  3. 国の要綱一部改正の趣旨を踏まえ、「援助を必要とする時期に速やかな支給」を行えるよう、修学旅行費の実施前支給をはじめ全費目について実施時期を検討しあらためること。