●第1回定例会 野島英夫区議の一般質問 2003 |
【目次】 1、介護保険事業計画について 2、支援費の問題について 【答弁】 私は、介護保険と支援費問題について質問をおこないます。 はじめは介護保険事業計画についてです。 介護保険がはじまって三年、いよいよ見直しの時期になってまいりました。区長の所信表明では、介護保険事業計画を含む第二期高齢者保険福祉計画が策定されたとして、縷々内容の説明ががありました。 しかし未だ、私たちの手許には届いておりません。策定されたのなら速やかに示すべきですが、理由がわかりません。ともあれ、私は、この間出された「中間まとめ」などをもとに、意見等を申しあげます。 1番目は利用実績の問題です。 介護保険制度は、介護の社会化をかかげて出発したものですから、家族介護を軽減するものでなくてはなりません。利用率の引き上げは、至上命題です。 区長は、度々、介護保険の実績が「大きく伸びている」と強調されておりますが、昨年の中間まとめを見ましても、〇三年四月時点で8、158人の認定者に対して、利用者は6、647人、実に認定はされたが利用していない人が1、510人もいます。 利用をしている人でも限度額いっぱいではありません。利用率を担当者に聞いたところ、「ほぼ全国並み」ということです。全国平均は、03年5月で42%です。 利用率の上がらない理由は、なんでしょうか。 高い利用料負担です。 昨年八月に内閣府国民生活局物価政策課の介護サービス価格に関する研究会が、 「低所得者の利用状況をみると、かえって利用が減少した可能性がある」として、原因を「『措置』制度の時代には低所得者はほぼ無料で介護サービスを受けることができが、介護保険導入後は一割負担となり、直面する価格の上昇によつて需要が減少した」とした報告書をまとめました。 利用料が原因となっていることを政府自身の分析でも明らかになったわけであります。 しばしば例に出されますが、武蔵野市では、訪問介護、通所介護、通所リハビリなどの利用料を所得制限なしで、一律3%に軽減することによって、全国平均より10ポイントも利用率が高くなっています。 四月からは、国による3%の特別減免が6%に引き上げられます。 区独自の利用料減免制度の創設は焦眉の課題であります。 昨年9月、私は、23区で葛飾のように都制度のみのところは7区でしかなく、16区で訪問看護をはじめ他のサービスに3%減免を広げるなどの拡充をしていることを紹介しましたが、来年度は文京区で、区独自の軽減措置をとりますので、都施策のみというのは、ますます少数となってしまいます。 わが区でも訪問介護、通所介護、通所リハビリなどの利用料を所得制限なしで、一律3%に軽減する区独自の在宅サービス利用料減免を行うことを求めます。 2番めは、施設建設の問題です。 介護保険は、在宅重視を出発にしたものでもあります。しかし、実際に始まってみると、負担の相対的に軽い施設入所への流れが強まっています。 特別養護老人ホームは、どんどん待機者がふえ、ショートスティ、老人保健施設も、利用しずらくなっていっています。 ショートスティは、00年6月の本会議で申しあげましたが、発足当初は空きがでておりました。しかし今では、特養ホーム待ちをしている人が申し込み月初日に確保してしまって、たまたま介護者が病気になったというので申し込んでもほとんど空きがない状況と言われています。 老人保健施設も、三ヶ月毎にいわゆる「たらい回し」をされる人で埋められ、新たに申し込む人は、三ヶ月待ちとか高い差額ベットを支払わなければ利用できないと言われています。これらは、在宅介護の危機とも言えます。 1月に介護報酬の見直し答申が出されました。施設介護の報酬を引き下げて、その分で在宅介護の報酬を引き上げるというものです。 もちろんホームヘルパーの労働条件を解決するためには、在宅介護の点数の引き上げが必要ですが、利用料が一割のままでは、「値上げ」となり、施設入所へという傾向に拍車がかかります。 事業計画の整備計画はこうした実状を反映したものでなければなりません。 ところが区長の出した諮問書を見ますと、特養老人ホームも、老人保険施設も厚生労働省の参酌標準をもとにしています。 例えば、特養ホームですが、07年度末までに3施設290人分を建設確保するとなっていますが、わが区の待機者660人とくらべて、まったく、計算がなりたっておりません。 老健施設にいたっては、参酌標準以下に設定されています。 区長は、特養ホームを待機されている人たちがどんな思いでいらっしゃるか知っていますか。 先日も92歳の夫を83歳の妻が介護している高齢夫婦を訪問しましたが、特養に入れるまでというので、老健施設を三ヶ月毎に変えて利用している。差額ベットの費用は、1日4千円から5千円にもなる。家に帰ってきても妻だけでは介護しきれない。負担にたえかねた奥さんから、「早く死んでくれればいい」と訴えられ、返事に窮してしまいました。こういう事態をいつまでも放置していいはずがありません。建設計画の見直しを求めます。 特養ホーム待機者を日常的に区がつかんでいないことも問題であります。660人という数は、昨年秋の話です。半年近くまったく実態をつかんでいないのでしょうか。区は責任がないと思っているのですか。 昨年八月、厚労省が「介護の必要度及び家族等の状況を勘案」し、「必要性が高い」順に優先入所させるという条項を運営基準に追加しました。これに基づいて各自治体が「指針」を作成し、各施設は「入所検討委員会」をもうけることになりました。 措置制度の復活とも言える内容ですが、区が待機者を掴まないでは公平な入所は保障されなくなってしまいます。きちんと把握すべきであります。 また、区の事業審議会は「介護保険制度における基盤整備については、区の責務であり、必要なサービス量の確保において、積極的な役割を果たすよう要望する」という答申をだしました。 これに応えるためには、特養ホームやショートスティなどの施設設置を民間支援にとどまらず区独自でも行うことが必要でありますがどうでしょうか。 また、緊急時に対応するため、一定数のショートスティ・ベットを確保することも求めます。 3番目は、区が居宅介護支援事業者と訪問介護事業者の指定をうけ、ホームヘルパー派遣事業をおこなうことであります。 4月から社会福祉協議会の訪問介護事業が廃止されます。わが党は、再三にわたって、存続するための指導をもとめましたが、区は「社会福祉協議会がみずから決定したものであり、存続のための支援をする考えはない」と拒否をいたしました。 しかし、民間事業者が受けたがらないいわゆる「困難ケース」は日常的に存在しており、社会福祉協議会がやらなくなった以上、区がそれを引き受ける必要があります。 「困難ケース」とは、例えば家の中も庭もゴミで埋まっていて、本人は中に入ることができず外で寝起きをしているという人、また、洗面器に糞尿をして隣の家にまき散らすような人で、それでいて本人は「別に因っていない」ので、介護保険をすすめても申請を拒否して、民間事業者では対応が難しいというケースのことです。 すでに実施をしている世田谷区では、介護保険外の措置として区のヘルパーを派遣し、相手との信頼関係をつくったのち介護保険のサービスに結びつけています。 また困難ケースの多くは、報酬単価の低い家事援助で、仕事内容はきびしいのに採算ベースにのらないものが多いという実態もあります。 区のヘルパー派遣事業は欠かせないものと思いますがいかがでしょうか。 4番目は、高齢者保険福祉計画についてであります。 地域で高齢者の生活全体を支えるためには、介護保険だけでなく、自治体としての総合的な施策が不可欠なのは言うまでもありません。今回発表されている高齢者保険福祉計画(中間のまとめ)、基本計画の高齢者福祉の項をみますと、いくつかの新規事業がもりこまれています。 カタカナ語がならび馴染みづらいきらいはありますが、計画された事業に異義を唱えるものではありません。ただ、高齢者がいつまでも元気で生活をしていくための支援策としては不十分であります。 00年の「福祉サービスの再構築」で、経済的事業の廃止方針を出して以来、さまざまな福祉施策を削減してきました。そして、来年度はいよいよ老人福祉手当も全廃されようとしています。 老人福祉手当を存続させるとともに、敬老金や福祉電話通話料、出張理美容などこの間、廃止、有料化、所得制限の導入など切り下げた高齢者施策をもとにもどすことをもとめます。 次は支援費の問題です。 いよいよ4月から支援費制度がスタートします。 区長は所信表明で「順調に推移している」と言われました。しかし、「順調」どころか多くの障害者・家族、関係者の間には不安が広がっています。 実施を前にした区の姿勢が、区立福祉作業所、水元そよかぜ園や各福祉館、生活ホームの民営化・民間委託、直営のホームヘルプサービス事業からの撤退、緊急一時保護のヘルパー派遣とガイドヘルパー派遣事業の委託も廃止というものだからです。 これは、行政の責任を放棄するというものです。こうした姿勢を改めるべきと思いますが、どうでしょう。答弁を求めます。 支援費制度は、障害者の自己決定を尊重し障害者自らがサービスを選択するとうたっている点で、介護保険制度と同じであります。 ただケアマネージャーによるケアプランの作成は義務付けられていません。そのため、必要なサービスは障害者本人が自ら組み合わせて契約しなければなりません。それができる障害者はいいですが、できない障害者には、十分なサービスが提供されない事態が生まれてしまいます。 そうならないためにも専門的職員の配置や窓口職員の増員など相談機能を強めることがまず必要です。 現に申請開始から5ヶ月たった今、現サービス利用者のうち645名の居宅支援対象者についてはやっと申請終了のメドがたったと聞いています。現サービス利用者だけでなく、すべての障害者を対象に、障害者が自立に必要なサービスが申請できるよう体制を強化することが必要です。とりわけ、ケアマネジメント従事者など専門職員を配置し、相談機能を確立すべきと思いますが、答弁を求めます。 基盤整備はどうでしょうか。区長は所信表明で「サービス基盤の整備」に「鋭意努めてまいります」と言われました。 支援費制度のもとでは区にさまざまなサービスの利用調整、あっせん等の役割が求められています。したがってあっせんをするだけの基盤整備の充実が必要となります。 来年度予算案では授産施設2カ所の建設助成・東堀切小学校跡地の(仮称)障害福祉センターの建設があります。これ自身は養護学校卒業後の受け入れや障害者の地域での生活支援のための施設として積極的な役割を果たすものとなりますが、それ以後の計画がありません。逆に福祉作業所の法内化による定員の削減がだされています。 ショートステイやデイサービスもまったく不足し、緊急一時介護のための施設は4カ所しかありません。そのため障害者を介護している親が休息をとるためのレスパイト制度も1年に1回2泊3日しかとれないという不十分なものです。「せめて1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回2泊3日」というのが切実な願いでもあります。 グループホームや授産施設などの施設の計画もありません。これでは自治体に求められている役割を果たすことはできません。 実施計画の中にこれら施設の増設計画をもつべきであり、また民間に対する助成も建設計画数を明確にし、年次計画化する必要があります。また、法内化されていない住吉寮・立石寮の生活ホームも法内化するための財政支援をすべきですが、いかがでしょうか。 ホームヘルプサービスも不安があります。 4月1日からのホームヘルプサービスの利用は、遅くとも3月上旬には事業者と契約ができるようにしなければなりません。全国的には指定事業所に認定された事業所は、1月20日現在で32.1%ときわめて遅れていると言われています。葛飾も1月末で27%だとのことです。 この遅れは、利用者にとって深刻です。積極的に確保することが必要ですが、民間まかせだけでは利用者の要求にこたえられません。区が指定事業者となることが必要であります。同時に、区が障害者ヘルパーの養成をおこないサービス量を確保することも求めます。答弁をお願いいたします。 利用料については、詳細が不明という状況がありますが、少なくとも現在の利用料でサービスが受けられるようにすべきと思いますがどうでしょうか。 最後に障害者の権利擁護についてであります。 現在でも成年後見制度や福祉サービス利用援助事業などが権利擁護の制度としてありますが、どちらも問題点や矛盾をもっています。 成年後見制度は、家庭裁判所の審判によって後見人を置き、できるだけ本人の意志を尊重するという制度で有効なものですが、その費用は数十万円と気軽に利用できる制度ではありません。 福祉サービス利用援助事業は、1時間1000円の費用負担がかかり、判断能力が著しく不十分な場合は利用できないというものです。 どちらの制度も身体障害者は利用できず、しかも利用料と合わせて2重の負担となるという問題があります。 横浜市では「後見的支援を要する障害者支援条例」を制定し、成年後見制度利用にかかる支援や、地域で生活する場と費用の確保などの施策を市が行うことを明記し、障害者の「権利保障」へ取り組む自治体の姿勢を明確にしています。 自分で選んで決定するという支援費制度の主旨からすれば、現在ある「権利擁護」制度を最大限活用できるように支援策を講じるべきであります。 具体的には、成年後見制度の報酬等の助成、福祉サービス利用援助事業の対象者を身体障害者まで拡大することや利用料の無料化などを実施すべきです。答弁を求めます。 以上で、私の質問をおわります。ご静聴ありがとうございました。 |
野島議員の一般質問に対する答弁 |
区長答弁 野島議員の成年後見制度への取り組みについてのご質問にお答えをいたします。 知的障害者や痴呆性高齢者などの人々については、判断能力が不十分なために福祉サービスが十分に活用できなかったり、金銭上のトラブルが生じやすいなどの問題が起こりがちでございます。 こうした状況に対応するために、現在は、社会福祉協議会で区と連携をとりながら、財産保全管理サービスや福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理等々を行います地域権利擁護事業というのを行っております。また、区では、これまでも親族による申し立てが困難で、本人の福祉のために特に必要と認められる場合には、区長による成年後見制度に係る審判請求を行っているところでございます。 今後は、多くの福祉サービスが本人の選択に基づく契約による利用となることから、成年後見制度への周知や相談への対応、ケース検討のための体制整備など、成年後見制度がより利用しやすくなるように、権利擁護の仕組みづくりについて、今回策定をした高齢者保健福祉計画に位置づけて、総合的な検討を行うこととしているところでごぎいます。 したがいまして、現時点において、支援に関する条例を制定する考えはございません。 なお、その他のご質問について、所管の部長から答弁をいたさせます。 保健福祉部長 初めに、介護保険における在宅サービス利用料の減免についてお答えいたします。 利用者負担につきましては、サービスを利用する者と利用しない者との負担の公平を図る観点から、1割負担と定められております。このような介護保険制度の趣旨から、本区が独自に利用料を減免する考えはございません。 次に、特別養護老人ホーム等の計画及び実態把握についてお答えいたします。 特別養護老人ホームなどの計画につきましては、国や都の参酌すべき標準を参考にしながら、現に利用している人数をもとに、区における高齢者人口の伸びを勘案した上で、平成19年度までの利用者数の見込みを立てたところでございます。 特に、入所希望者の多い特別養護老人ホームにつきましては、都が実施いたしました入所希望者の実数把握及び申し込み理由等の調査から明らかになった本区の実態を踏まえ、策定いたしたものでございます。 また、より困っている人から優先的に入所できるようにするための国の運営基準の改正を受け、区におきましても、早期に入所指針を策定するため、現在、入所希望者の実態調査を実施しているところでございます。 次に、特別養護老人ホーム等の区独自の設置及び緊急時に対応するためのショートステイベッドの確保についてお答えいたします。 特別養護老人ホームをはじめ介護保険の基盤整備につきましては、社会福祉法人などの民間事業者を支援することで順調に整備が進んでおりまして、サービス利用者数及び供給量も大きく伸びでおります。 今後ともこうした考え方により、着実な基盤整備に努めてまいりますので、区独自で整備する考えはございません。 また、緊急でもショートステイを利用する必要があるときに利用できるようにするため、空きベッドの情報について、福祉情報のネットワークなどに積極的に提供するよう事業者に働きかけていくなど、今後とも利用者やご家族が安心してサービスを利用できる環境の整備に努めてまいります。 次に、老人福祉手当の存続等に関するご質問にお答えします。 区におきましては、経済的給付事業から在宅サービスの充実へと、資源の重点的配分を行うという再構築の基本的考え方に沿いまして、老人福祉手当や敬老金等の見直しを行ったものであり、もとに戻す考えはございません。 次に、生活ホームの財政支援についてお答えいたします。 住吉寮、立石寮につきましては、区が実施主体となり、民間法人に事業を委託しているものでごぎいます。これらの施設は、国が定める基準を満たしていないため、支援費制度に移行できない施設となっておりますが、今後は、支援費制度に移行できるような方策について検討してまいります。 次に、グループホームを含む生活寮及び授産施設の増設計画でごぎいますが、現在、民間法人に対する建設助成などにより、実施計画の中で計画的に実施しているところでごぎいます。 次に、事業の廃止、民営化等に関する質問でございますが、区といたしましては、今後、支援費制度の趣旨である民間事業者の競合による障害者福祉サービスの質の向上を目指してまいります。 したがいまして、区の実施事業につきましては、今回、区が指定事業となったものを含め、計画的に民間事業者への事業移管を進めてまいります。 なお、支援費移行に伴い廃止した事業はございません。 また、ヘルパー養成につきましては、指定要件の緩和により、十分な居宅介護事業者が確保できたため、現在、区において養成研修を行う考えはございません。 以上でございます。 福祉サービスセンター所見 困難ケースの対応についてお答えいたします。 いわゆる困難ケースの対応につきましては、区が居宅介護支援事業所の指定を受け、ケアプランの作成を行っております。このケアブランに基づいて、民間の訪問介護事業所が、ヘルパー派遣等を実施しております。 したがって、区でヘルパー派遣を行う考えはござい?ません。 次に、支援費制度への取り組み体制についてお答えいたします。 この制度移行に向け、広報で周知するとともに、利用者、保護者、各団体に対して説明会を開催し、また、個別に案内状の送付を行い、昨年10月1日から関係部署において申請の受け付けを開始し、準備は順調に進んでおります。 また、都が実施している障害者ケアマネジヤー養成研修等に職員を参加させるとともに、区においても独自に研修を行い、支援費制度における制度内容の習熟、福祉援助技術等の取得を図り、新しい制度の中でも、障害者のニーズに十分応えていける相談体制づくりに努めているところでございます。 次に、利用料についてぉ答えいたします。 支援費制度の利用者負担の額は、これまでの措置制度と同様に、応能負担の考え方で国の基準が定められており、利用者の方は、無理なく負担できるものと考えております。区といたしましては、国基準に準拠した利用者負担額の基準を定めたいと考えております。 なお、ホームヘルプサービス事業につきましては、現在、東京都で独自の減免制度が検討されており、その基準が示されれば、東京都基準に準拠した利用者負担額の基準を定めたいと考えております。 以上でございます。 野島英夫議員 2点再質問いたします。 一つは、特養ホームの待機者の問題です。 特養ホーム待機者と基本計画とでは、あまりにも開きがあり過ぎるじゃないかと質問いたしましたが、その計画の見直しはしないようであります。となりますと、この計画で、本当に今待機されている人たち、これが解消が図られると考えているのかどうか。それとも、今お話がありましたように、優先順位になるから、低い人はあきらめてしまえと、こういうふうに言うのか。そうなってしまうと、選択の自由に反するという結果になってしまうではないかと、こう思うわけであります。もっと積極的な建設計画がなければ解決できないと思うんですが、いかがでしょうか。 それからもう1点は、高齢者保健福祉計画並びに介護保険事業計画です。 この一般質問が終わりますと、すぐに予算委員会に入ってまいります。介護保険事業予算の審議が始まるわけですけれども、保険料が幾らになるかわからないでは審議にならないんではないかと思うんですが、いつそれを明らかにするのか。せめて保険料だけはきょう明らかにしていただきたい、こういうふうに思います。 以上です。 保健福祉部長答弁 ただいまの再質問についてお答えいたします。 まず、特養の待機者と基本計画との開きの問題でございますけれども、先ほど答弁で申し上げましたように、現在、実態調査をしておりますけれども、待機者の中には、かなり重複している部分、あるいはまた順番待ちというようなこともございますので、その数字がそのままということにはならないかと考えています。なおまた、介護保険制度そのものが施設整備が進みますと、またそれが在宅の第1号被保険者の保険料にもはね返ることもございまして、在宅サービスについて、なお充実していきたいというふうに考えております。 さらに、2番目の質問でごぎいますけれども、予算審議との関係でございますが、ご承知のとおり、介護保険事業計画を策定するに当たりましては、国の介護報酬だとか、あるいは介護サービスの変更等、会計でございますけれども、それと並行しながら、区の第二次介護保険事業計画の策定を進めておりまして、当然、本区の当初の予算には間に合いません。したがいまして、今度の介護保険事業計画あるいは高齢者保健福祉計画につきましては、今定例会の所管委員会において庶務報告させていただきますが、その内容について、予算上の必要がございますれば、第2回定例会で補正等について検討してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 |