開催日:平成28年11月29日
日本共産党区議団を代表して一般質問を行います。
今年7月に神奈川県相模原市の知的障害者施設で起きた殺傷事件は、その残忍性に加え、容疑者が「障害者がいなくなればいい」という主旨の言動を重ねていたことに大きな衝撃が広がりました。こうした思想の広がりは、人種や宗教による差別のまん延と無関係ではありません。憲法が規定する基本的人権の保障はどんな時代でも守られるべき重要なものです。
そこで、まず障害者の問題について質問します。
障害者やその家族は、施設や周囲の人々の支え、そして行政の支援によって人間らしく日常生活を送ることができます。障害者にとってやさしい社会は、すべての人々にとってやさしい社会となります。
その意味でも2010年1月7日の自立支援法違憲訴訟による「基本合意」は、画期的な合意でありました。
具体的には、@どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるようにすること、A介護保険優先原則を廃止すること、B収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害者本人だけで収入認定すること、などが盛り込まれているのです。
この「基本合意」は司法の場での国の約束ですので政権が替わっても守らなければなりません。ところが、先の通常国会は、総合支援法の見直しの年であるにもかかわらず見送られてしまいました。
安倍政権は、一億総活躍社会の実現と言いますが、やっていることは全く違うと言わなければなりません。
まず、区長は、この「基本合意」をどのように認識しているのか、伺います。
障害のある人にとって、障害者福祉サービスは、必要不可欠なもので、社会にかかわり日常生活を維持していくための手段です。
それなのに障害者自立支援法に代わる新たな障害者総合支援法でも、介護保険優先原則はそのまま残されています。
介護保険優先原則とは、64才までは非課税であれば無料で利用できていた障害者の福祉サービスが、65才になった途端、介護保険に相当するサービスがあれば半強制的に移行させられ1割負担となり、必要なサービスの打ち切り、縮小が行われるものです。
本区では、居宅介護、重度訪問介護、短期入所が対象で、年間50人前後が移行していると聞き及んでいます。
たとえば居宅介護では、60分未満でのプランが、65歳になると45分のプランに短縮され、なおかつ1割負担となり、まさに給付減と負担増が強いられます。障害の状態は全く変わらないのに、何の合理性もありません。
だからこそ「基本合意」では、介護保険優先原則の廃止が明記されたのです。自立支援法違憲訴訟は、応益負担の廃止が焦点となりましたが、介護保険優先原則は、この「基本合意」に真っ向から反するものです。
障害者総合支援法7条では、介護保険優先原則が示されていますが、厚労省は、介護保険が一律に優先されるものではなく、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること、としています。
ところが居宅介護や重度訪問介護は、機械的に介護保険優先となっています。
仮に移行したとしても、必要なサービスが縮小されることのないよう、区独自に上乗せを実施すべきだと思うが、どうか。
広島県廿日市市では、今年8月から、介護保険に移行した利用分の半分を助成する軽減制度を実施しました。仮に介護保険に移行しても、非課税であれば、無料となるよう助成制度を実施すべきと思うが、どうか。区長の答弁を求めます。
次に、障害者の福祉手当についてです。
現在の心身障害者福祉手当には、国制度、都制度とは別に区独自の手当があります。
この手当を申請する時の年齢は、国制度の20歳以上については、申請時の年齢制限はありませんが、都制度、区制度については、申請時65才未満という年齢制限があります。障害を年齢によって線を引く年齢制限は撤廃すべきです。区長の答弁を求めます。
さて、国、都、区のいずれの福祉手当も、その対象は、身体障害、知的障害が中心となっており、精神障害は対象外になっています。
身体、知的、精神の3障害一元化というのが法律で明確になって10年が経過しました。また、今年4月から障害者の差別解消法が施行されました。障害を理由にした差別はあってはなりません。
障害者の経済状況については、東京都の2013年度の実態調査で明らかです。この調査で、収入なしというのが精神は25.3%、身体が7.1%、知的が6.9%となっています。精神の場合、年金が少ないのが特徴で、経済的困難は明らかです。
こうしたことからも精神障害者に福祉手当がないことは、合理性がありません。
国や都に働きかけるとともに、身体、知的と同様に精神についても区独自の福祉手当を創設し支給すべきと思うが、どうか。区長の答弁を求めます。
次に、地域生活支援型入所施設についてです。
区長あいさつの中でも触れられていますが、本区で初めての入所施設として歓迎されるものです。
この施設は、通過型入所施設として、地域生活へ円滑に移行するための機能訓練などを行う施設ですので、移行先となるグループホームも整備をしていかなければなりません。中期実施計画では、重度知的障害者のグループホームは2か所となっており、さらなる増設計画が必要です。答弁を求めます。
次に、特別支援教室についてです。
今年度から全小学校に特別支援教室が設置されました。
これまでの7つの拠点校、いわゆる「情緒障害等通級指導学級」に児童が通う体制から、拠点校から教員が巡回し、在籍校においての支援、指導を行うというものです。
他校に通う必要がなく、保護者の負担も減る、支援が必要な児童を早期に発見し、1人ひとりに応じた支援を在籍校で実施できる、というメリットはあります。
しかし、これまでの拠点校における「通級指導学級」での小集団指導が否定されるものではなく、児童によっては、「通級指導学級」での指導が、「学びなおし」の場となり、明日もがんばろうという気持ちになる場合があります。
だからこそ、教育委員会も、特別支援教室が全校で実施されても、「通級指導学級」を希望する児童や保護者の意見は尊重するとしてきました。
ところが体制が大きく変わっているのです。「通級指導学級」となっていた拠点校には、「学級」担任として1名の教員を配置していましたが、その1名の担任が削減されました。
区教委は、非常勤の特別支援教室専門員を各学校に配置した、と言いますが、問題は、拠点校での「通級指導学級」が否定されているということです。「通級」における支援と在籍校における支援の両面の位置づけを強めるべきと思うがどうか。
巡回指導教員の配置は、児童10人に1人となっていますが、年度途中で児童が増えた場合は、加配の対象にならないことは問題です。
通常学級と違って、特別に支援が必要な子どもたちです。都教委に加配を要求するとともに、区独自の財源での教員を配置すべきではありませんか。教育長の答弁を求めます。
中期実施計画では、拠点校を2018年度には4校増やし、11校にする計画となっています。そうなれば、4校〜5校が一つのグループとなり、学校間の連携、教員同士の経験交流なども密になることが想定されます。
しかし、中期実施計画では、2019年度における特別支援教室で指導をうける児童を427人としていますが、すでに9月現在で500人超えました。さらに本区における発達障害の児童は1000人を超えると想定されています。
目黒区では3校に1校の拠点校です。グループの学校が少なくなれば、それだけ目が行き届く体制となります。
中期実施計画の最終年度の想定数をすでに上回っている現状からすれば、計画の見直しが必要ではないでしょうか。教育長の答弁を求めます。
中学校における特別支援教室は、中期実施計画では、拠点校を2校整備し、固定学級の整備を検討するとなっています。
小学校での特別支援教室の全校導入に伴い、当然、中学校での対応が問われますが、どのように考えているのか、教育長の答弁を求めます。
次に、保育問題について質問いたします。
本区では認可保育所に入所を希望したのに、入所できなかった子どもは、400名余でした。待機ゼロを目指すためには施設の増設しかありません。待機児の問題が国会でも大問題となり、先の都知事選でも焦点の一つとなりました。
そこで、第一に、国の補助金の活用で、「まち・ひと・しごと創生法」に基づく補助金についてです。本区では、金町のイルミネーションや理科大でのライティングコラボレーションなどが実施されました。
しかし、この補助金の活用については、幅広い使い方が例示されており、子育て支援についても可能であります。
そこで、「まち・ひと・しごと創生法」に基づく総合戦略に「子育て支援」を位置づけ、増設や保育の人材確保などの施策を検討するべきと思うがどうか、答弁を求めます。
第二に、都の補助金についてです。
さる、9月9日に小池新知事は、保育所待機児問題の打開策として、都議会九月議会に補正予算案のなかに、保育所等の整備促進、人材確保・定着の支援、利用者支援の充実を柱に、126億円を予算化しました。
また、都内の保育所用地として活用できる都有地のリストも発表されました。
わが党はこのような補正予算や都有地の活用は当然実施すべきと考えますが、葛飾区として、都の補正予算と都有地のリストの活用についての考えを伺います。
第三に、区自身が、この課題にどのように取り組んでいくのか、についてです。
区長あいさつでは、10月1日に二カ所の小規模保育所を開園して、17名の待機を解消したとありましたが、新生児と保育の希望者は増え、10月1日の速報値で、約600名が待機児となっていると伺いました。
増設は、自ら手を挙げた営利企業が中心になってしまっていることから、区内の地域間に待機児の格差が生じています。
区自身が、社会福祉法人に対する適切な援助を行うと同時に、区立保育所の設置も決断しなければ、待機児の解消は困難であるといわなければなりません。
現在、特別区の多くが区立保育所の増設に動いています。
たとえば、北区では、隠れ待機児を含めると約500名の待機児があり、葛飾区とほぼ同水準でした。今年度1000名分の保育所建設計画をもち、現在、約900名分を確保し、そのうち3ケ所 114名分は、一歳児と二歳児に特化した公立保育所の建設です。やはり、民間事業者にはお願いはできないことを区として決断したと述べておられました。
区内の社会福祉法人への支援強化と公立保育所が必要と思うがどうか。
保育の量とともに質を確保する観点も重要です。去年、今年の保育所増設は、80%が営利企業であり、どうみても偏っています。こうした動きは、葛飾の保育に何をもたらすことになるでしょうか。
10月16日の毎日新聞の記事によれば、都内の民間認可保育所と小規模保育所の昨年度の財務状況を東京都に情報公開請求し、1205施設について調べました。その結果、株式会社の運営する保育所では、大半を補助金で賄う事業活動収入に対する人件費の割合が平均で50%でした。国や地方自治体は、保育士に十分な待遇を確保するためには、人件費割合を「70%程度」と想定して補助し、社会福祉法人が運営している保育所ではこの水準でした。
営利企業の保育所では、保育所の新設などに資金を回し、保育士の待遇改善が進まない一因となっていると指摘しているのです。
待機児解消と保育士の待遇改善は表裏一体の関係にあります。利益を上げることを最優先している営利企業を優先するなら、葛飾の保育に重大な影響を及ぼしかねません。営利企業の保育所の設置は、制限を設けるべきと思うがどうか。 また、劣悪な労働条件となっている営利企業立の保育所には、東京都と共に立ち入り検査、是正命令など考える必要があると思うがどうか。是正されないのであれば罰則も規定する必要があるのではありませんか。答弁を求めます。
先月のNHKの報道ですが、「保育園を考える親の会」という団体が東京23区と首都圏、全国の政令市など100の自治体に保育園に園庭があるかどうかの調査を行いました。都内では稲城市、その他、神戸市など12自治体では、100%園庭がありましたが、東京都心区では3割未満にしか園庭がないことがわかりました。
問題は、本区でも営利企業の保育所の多くが、園庭がなく、増え続けていることです。
子どもの発達に詳しい早稲田大学人間科学学術院の前橋明教授は、昭和60年から毎年、全国の保育所で子どもたちの歩数調査を行い、その結果、保育所に園庭がない子どもの歩数は、園庭のある保育所の子どもの歩数よりも平均して1000歩以上少ないことがわかりました。
同教授は「太陽の出ている時間に子どもが主役となって動く環境がなくなってくるというのは大変な危機だと思う」と指摘しています。また、子どもの安全を確保するということからみれば、交通事故のリスクもあります。
区は、園庭のある保育所の整備を促進する義務があり、そのために努力すべきと思うがどうか。
次に、学童保育クラブについて伺います。
学童保育クラブの設置基準や人員配置、もともとなかった国の基準は、各地の自治体での実践、運営の見直しが進められてきた歴史的な流れの中で、保育を必要とする児童の健全な成長や発達を確保していくために何が必要なのかが常に見直しが行われてきました。こうして、現在、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準省令では「一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね四十人以下とする」とし、その解釈通知およびQ&Aでも「支援の単位とは、児童の集団の規模を表すもの」と示されています。
定員について「運営規程を定めておかなければならない」項目の一つとされていて、「児童の数の上限をいうもの」であり、「複数の支援の単位が設置されている場合にあっては、当該支援の単位ごとに利用定員を定めること」とされています。この省令にもとづき1学童保育クラブあたり40人以下にすべきです。また、省令で「専用区画の面積は、児童一人につきおおむね1.65平方メートル以上」と定めています。
まず、この省令を順守することが必要だと思うがどうか、答弁を求めます。
これにてらして、本区の学童保育が、どういう状況にあるのか検証する必要があると思います。
そこで、区内学童保育クラブの現状は、どうでしょうか。
まず、省令の規模からみますと、大規模化が最大の問題です。
1学童あたり40人を越えているのは、4月1日現在85クラブ中63クラブです。内70人越えは15クラブもあり、なかには100人を越える学童保育クラブもあります。本来、40名を一つの単位とすべきなのに、実態はかけ離れています。
これは、入所した子どもが40名以上になれば、20名単位で職員を一名ずつ配置する本区の実施要綱によって定員規模が、事実上、何名になってもよいという勘違いを起こさせるものになっていることが問題です。
省令で「専用区画の面積は、児童一人につきおおむね1.65平方メートル以上」と定めていることにも、その無頓着ぶりはあきれるばかりです。
例えば、経年の決算委員会追加資料を精査すると、東金町学童保育クラブや堀切学童保育クラブは年度によって保育面積に違いがあります。それは、児童館部分の一部を学童保育面積に意図的に足して、一人当たり1.65uを確保しているかのように、つじつまあわせをしています。
これを解消するには、省令どおり、40名を基礎単位として、それを超えている学童保育クラブは、無条件に増設する、少なくとも40名を超えたら、二つの単位で保育を実施すること、もちろん一人当たり1.65uを確保するように改善すべきと思うがどうか。
これを進めるためには、相当数の増設が必要になることは言うまでもありません。それなのに、なぜ、公立学童保育クラブの廃止にこだわるのかが、全く理解できません。
しかも、道理のない詰め込み状態にあるにもかかわらず、2015年度は4月1日現在の待機児童は138人、今年度は205人となっています。
そこで、第二に、公立学童保育クラブの廃止問題です。
新水元、中道、東堀切、青戸中央、梅田、東奥戸、6クラブの廃止は撤回すべきです。また、新宿地域でも待機児童が発生しているのですから、廃止した南新宿学童保育クラブを復活すべきです。答弁を求めます。
なかでも、最悪の対応は、新水元学童保育クラブの廃止計画についてです。
「子育て支援施設の整備方針」にもとづき、そのやり方はあまりにもひどいものです。一年生の新規募集を停止してから児童が激減し、昨年度は7人、そして今年度は4年生が3人だけです。
しかも、この新水元学童保育クラブに来年も入所できる資格があるのは、今年在籍している、この3名だけだと募集要項には、はっきりと記されています。
近隣の学童保育クラブの状況は、水元小第一44名、水元小第二42名、隣の東水元小学校内の額と同保育クラブは、なんと76名も在籍しているのです。
児童館つぶしのために、こんな惨忍なやり方は道理がありません。
区長、新水元学童保育クラブを正常な募集に戻すべきです。答弁を求めます。
次に社会教育とこれを担う児童館について伺います。
今年6月に葛飾区社会教育委員の会議から「寄り添う学習支援と中高生の社会的居場所づくり〜子どもの生きづらさを乗り越えて〜」という提言がされました。
この提言では、生涯教育の原点を問い、格差社会、子どもの貧困が進んでいる中で今後、どう立ち向かっていくべきなのか真剣な検討が行われています。
具体的には、葛飾の現状と課題が述べられていますが、中高生の居場所事業としての叙述では、「新小岩社会教育館の『放課後ストリートダンス』では、隣接する中・高生対応型児童館(児童会館)を会場に、単なる技術の習得ではなく、居場所事業として仲間づくりを図りながら、成果発表会も行っています。平成26年度からは、これまで固定していなかった参加者を固定し、『ストリートダンス教室』を実施しています。両事業とも、学校との折り合いが悪い、あるいは知的障害のある子どもの参加が見られ、そういった子どもたちも含めて、仲間がいる場、自己表現の場となっています。」と述べ、児童館の役割が述べられています。
この提言では、「おわりに」と題して、「複合的な課題を含んでいるため、複数の行政部局の連携を求め、しかし、その結果、行政の谷間に落ち込んで、結果的に区民の善意のみで行われることがないよう」に結んでいます。
葛飾区社会教育委員の会議からの提言をどのように受け止めているのでしょうか、まずその点をうかがいます。
さて、11月12、13日の土日には、区内の多くの児童館で児童館まつりが行われました。私も小菅児童館の児童館まつりに行ってきましたが、時間前から沢山の子どもたちが門前に並び、開館を待っていました。まつりでは、職員やボランティアのみなさんが、お金をかけずにいろいろな遊びを工夫されていて、子どもたちは、自分がやりたい所で楽しんでいました。きらきらととても輝いていた子どもたちの印象が残っています。小菅児童館まつりには500人近い入場者があり、地域に定着したイベントです。
児童館は、イベントではもちろん、職員の真摯な援助によって、子どもの成長と発達を促し、子どもたち、保護者間、また広く地域での絆を深めていることが重要です。
児童館元職員からこんな実例も伺いました。児童館に来ている子どものグループ同士で遊びをめぐって喧嘩になったそうです。児童館の職員は、双方の子どもたちをしかりつけるのではなく、遊び方のルールを子どもたち自身が決め、それを守るように導いたそうです。子どもたち自身が話し合い、ルールを決めた結果、それ以来、子どもたちの喧嘩やいさかいはほとんどなくなったそうです。
私の知り合いの子どもさんが小学生のある時期、学校に行けなくなりました。その時、児童館が居場所となり、勉強していたと聞きました。児童館は、こうした学校に行けなくなっている子どもや障害のある子どもたちの居場所としての役割も果たしています。
10月25日、高砂地区センターで行われた「区長と区民の意見交換会」で、児童館廃止について問われ、区長は、小学生については、今後学童保育クラブやわくわくチャレンジ広場の事業を受皿としていく意向を表明しました。換言すれば、「児童館廃止宣言」に他なりません。
児童館の果たしてきた実績、役割、今後担うべき課題については、述べてまいりました。児童館は廃止ではなく、役割を充実しなければなりません。
乳幼児の子育てはもちろん、学童保育クラブとわくわくチャレンジ広場とは異なる子どもの成長と発達を促すために必要な職員を配置する施設として改めて認識すべきです。今後、ボランティア団体などと連携する子どもの貧困対策の地域の拠点施設として位置づけ、中高校生の居場所として対応するために「中高生対応型」の児童館は、増やし、利用時間の延長をすべきです。答弁を求めます。
新小岩北地域では、4施設を一つの建物に入れる複合施設では、児童会館を廃止する計画です。
しかし、この新しい施設ができたときに、子育ての拠点スペースを設置すると説明しています。それでは、現「児童会館」のある建物を壊す時点では「児童会館」はどうなるのか。
また、小菅児童館と小菅保育園の複合施設も、旧保健センターに保育園の仮園舎を作るとされていますが、児童館をどうするのか、明らかにされていません。
新小岩北地域の複合施設、小菅の複合施設を建て替えの間、それぞれの児童館は何処でその事業を継続するのでしょうか、明確にお答えください。
「子育て支援施設の整備方針」では、細田児童館は「基幹型」児童館とされています。この「整備方針」によれば、公立保育所に併設する基幹型児童館の今後の在り方が述べられています。しかし、鎌倉の都営住宅内に保育所を設置できるということになったことをきっかけに、区自身がつくった方針を投げ出して、議会の同意も、地域への説明もない一方的なやり方です。
細田地域でも、児童館廃止の撤回を求める地域のみなさんの取り組みが始まっています。
「子育て支援施設の整備方針」そのものの破たんは明白であり、撤回をすることこそ区民に対する最大の責任であることを申し述べておきます。
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