7月19日、東京地裁でこの再開発に関する、集団住民訴訟第一回公判が行われました。葛飾区民だけではなく再開発関係者や、またマスコミにも注目され、約100名収容することのできる東京地裁の103号法廷には、傍聴者が多数つめかけ、傍聴券の抽選が行なわれ、103号法廷は、満杯となりました。
東京地裁で第二回公判の予定は10月30日の予定となっています。
先の定例会では区議会第二回定例会で「権利変換」後に杜撰な計画だったために工期が1年5ケ月延長するという事態となり、事業費等が高騰するのでは、という疑問が上がり、事業費、保留床価格を8月に変更を報告すると答弁がありました。これは、区政における大問題だからこそ、この間、全協の開催や区役所の位置条例の議決など議会が慎重な対応をしてきました。今定例会の冒頭の区長発言でもしかるべき説明があって当然だと思いますが、一切の説明がないことは不誠実です。
とりわけ、前回区長・区議会議員選挙直後の「広報かつしか」の2022年1月15日、5月25日、10月15日でくりかえし242億円で庁舎保留床を購入し、庁舎を移転することができると大宣伝してきました。ところがその大前提が崩れたわけです。このことについて、区長の認識について答弁を求めます。
しかし、その後、情報提供が、立石駅北口再開発組合が示した計画変更案として説明を受けました。その工事の完了を見通した工事費の価格としなければ、合理的な見直してして、庁舎保留床どれだけの税金投入されるのか、地権者も将来の見通しが立たないということになってしまいます。
現に江戸川区では、当初300億円と言われていた総工費の工期を延長し、諸物価の高騰を鑑みて、590億円の建築費が必要と公表しました。
工期の完了を見通した資金計画の変更を示さなければ、誠実な計画変更と言えないのではないか、答弁を求めます。
また、そうした合理的な説明がなければ、区役所の位置条例の一部を改正する条例について、区民から疑問の声が寄せられるのは当然です。そうなれば、2022年12月の区役所の位置条例の議決は、不変ではなく、再開発組合による新たな合意への検討も葛飾区側から求めることも検討すべき段階にあるのではないか。
現「位置条例」の位置を決定する期日の「施行規則」とされているが、その施行規則は、議会のの声を広く聞き、判断材料とすべきと思うが、答弁を求めます。
東京地裁での集団住民訴訟は単に、「権利変換計画への異議」にとどまるものではありません。
事業費は物価高騰だけではなく、計画性が欠ける「権利変換計画」の承認を急いだために、不合理な事業費となり、かつ、一年5ケ月延長したために事業計画よりもさらに高額となり、現時点の事業費見直し案からも現実のものとなりました。
今後、区役所庁舎とする保留床の価格も高額となることは自明のことであり、この事業の計画を見直すことは、今後の区有財産の散逸を防ぐためのものであり、住民として当然の正当性をもつ訴えであると思うが、区長の見解を求めます。