個人情報の提供に関して許可をとるべきではないか(一般質問より)

本区は、これまでも、平成18年から、本人の同意なしに自衛隊に住民基本台帳の閲覧を許してきました。来年度からは、紙媒体で提供するとしていますが、本区が根拠とされる自衛隊法120条、同施行令97条は、「求めることができる」のであって、自治体に協力は義務や強制力は全くありません。また、除外申請を受け付けるとしていますが、申請をしなかった人、十分な周知がされず知らなかった人が名簿提供される前提となっており、本人の同意なく個人情報が提供されてしまいます。本来、個人情報の提供をしてもよいという許可申請をとることがそもそも必要であったのではありませんか、答弁を求めます。

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