生活保護の法外援護について(代表質問より)

生活保護減額を違法と訴えられた被告には葛飾区も含まれています。全国の訴訟はことごとく原告勝訴で、「減額は厚生労働大臣の越権行為」などと断罪されました。その後、最高裁は、憲法25条に基づく「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を軽視し、引き下げた保護費の決定は違法であると断罪しました。

いまだに国がその違法状態を是正できていないという異常事態の中で、少なくとも区として執行している事務が違法ならば、是正措置を直ちに実行すべきだと思うがどうか。法に基づいた是正ができない現状であるなら、できることは、法外援護以外にはないのではないか。

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