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■憲法と言論の自由への重大な挑戦 葛飾ビラ配布弾圧事件高裁判決について 日本共産党葛飾区議団が声明 |
日本共産党葛飾区議団は、十二日、区内のマンションに日本共産党の区議団だより、区民アンケートなどを配布した荒川庸生さんが住居侵入に問われた事件(葛飾ビラ配布弾圧事件)で、東京高裁が逆転有罪判決を言い渡したことについて声明を発表しました。 一、葛飾ビラ配布弾圧事件で、東京高裁は不当にも一審の無罪判決を破棄し、逆転有罪判決を言い渡した。これは、憲法で保障された言論・表現の自由、政治活動の自由のうえで、きわめて重大である。 一、この事件は、日本共産党葛飾区議団発行の葛飾区議団だよりや区民アンケートなどを、開放型マンションのドアポストに配布したことが、不当にも「住居侵入罪」に問われて逮捕、起訴されたものである。これにたいし、一審東京地裁は、マンションの管理状態からも商業ビラや区の広報、新聞の配布などポスティングは日常的に行われており、社会一般の常識的な考え方からみて、禁じられている行為とは到底いえないと判断し、無罪を言い渡していた。 一、東京高裁の判決は、裁判所として言論・表現の自由、政治活動の自由を保障すべき任務を放棄し、荒川庸生さんに罰金五万円の有罪判決を下したものである。これは、警察と検察による言論弾圧を追認するものであり、断じて容認できない。 日本共産党葛飾区議団は、言論弾圧がくり返された戦前の暗黒社会への逆戻りは許さないという固い決意に立ち、今後とも、弾圧された荒川庸生さん、弁護団、「ビラ配布の自由を守る会」に結集した諸団体・個人のみなさんとともに上告審をたたかいぬき、ビラ配布の自由、憲法で保障された言論・表現の自由を守るために全力をつくしたい。 |
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